留学生の皆さんが日本の企業でインターンシップをする場合、いくつかのルールがあります。
今回は、留学生が日本の企業でインターンシップをする上でのルールを一緒に学んでいきましょう!
このルールを破ってしまうと強制送還の対象となってしまうので、くれぐれもご注意ください。
報酬が無いインターンシップの場合
入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
交通費のみ支給される場合も、入国管理局からの許可は必要ありません。
報酬があるインターンシップで、1週間に28時間以内の時間で働く場合
事前に入国管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。
勤務時間は必ず1週間に28時間以内に収まるようにして下さい。
また、インターンシップ以外でもアルバイトなどをしている場合、インターンシップとアルバイトの合計勤務時間が1週間で28時間以内に収まるようにしてください。
在籍する教育機関が定める長期休暇(夏休み・冬休み等)の間は1週間で28時間を超えても問題ありませんが、必ず1日の勤務時間は8時間以内としましょう。
報酬があるインターンシップで、1週間に28時間を超える時間で働く場合
資格外活動許可とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
ただしこちらの許可を受けるためには、下記の条件が必要になります。
・在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方(卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。)
・在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方(修士2年生又は博士3年生が想定されます。)
・在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
・在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
まとめ
ほとんどの留学生の方は、資格外活動許可を受け、1週間で28時間以内の時間でインターンシップを行うことになると思います。
企業側の人事の方もこのルールを知らないこともあるかもしれませんので、インターンシップが始まったら念の為人事の方にも伝えるようにしましょう。
また、もし友達にちょっと働きすぎてない?と思う人がいたら、ぜひこのルールを教えてあげてください!
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